最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)2579 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人B、同C、同D、同Eの弁護人篠原一男の上告趣意第一点について。
所論は、判例違反をいうが、引用の判例は本件に適切でなく、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。(本件は、被告人Bが本件組合所有のいわゆる町有林、実測面
積四三町歩余の山林を超過する二一町歩余の部分が、a町所有のいわゆる学校林の
一部に含まれるのではないかとの疑を持ちながら、実測面積六四町歩の山林全部を
組合所有であるように装つて、営林署長を欺罔し、これと交換に国有林を騙取した
事案であつて、所論引用の各判例の事案はいずれも本件とは事案を異にするもので
ある。)
同第二点ないし第四点について。
所論はいずれも事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、同四〇五条の上告理
由に当らない。(被告人Bおよび同Eの検察官に対する所論各供述調書が任意性を
欠くと認むべき証跡は、記録上存在しない。)
被告人Aの弁護人坂口昇の上告趣意について。
所論は事実誤認、これを前提とする単なる法令違反の主張であつて、同四〇五条
の上告理由に当らない。
被告人F、同Gの弁護人中山八郎の上告趣意について。
所論は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当ら
ない。
被告人Hの弁護人鬼塚隆三郎の上告趣意第一点について。
所論は事実誤認の主張で、同四〇五条の上告理由に当らない。
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同第二点について。
所論は判例違反をいうが、原判決は被告人Hに故意のあつた旨を認定しており、
所論のように未必の故意を認定しているものでないことは判文上明らかであるから、
判例違反の主張は前提を欠き、同四〇五条の上告理由に当らない。
被告人Iの弁護人荒木鼎の上告趣意について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当ら
ない。
被告人I本人の上告趣意について。
論は事実誤認の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。(所論供述調
書が任意性を欠くと認むべき証跡は記録上存しない。)
被告人Eの弁護人斎藤悠輔の上告趣意は、上告趣意書の提出が期間経過後であつ
て、不適法であるから、判断を与えない。
記録を調べても所論の点につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人Aにつき)
により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四〇年一月二一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
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